UQ、「ギガ放題」と謳う広告なのに「速度制限」で最高裁にて賠償が確定

2019年6月7日、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)において、インターネット接続サービス「WiMAX」を提供するUQは、とある男性が「WiMAX」の広告の内容に関して実際のサービスと錯誤があり、被害を被ったとして、損害賠償をUQに求めた訴訟において、男性に対して損害賠償をすることが確定しました。

訴訟では、UQが「ギガ放題」として広告を展開していましたが、実際には通信速度制限がかかっていることに関して焦点が当てられました。

東京高裁は、UQに対し、「通信速度が高速であり通信料を自主規制する必要もないと誤解させる内容の広告表示を行った」などとして2万1239円の支払いを命じた判決が決定しました。

現在、携帯3社やMVNOではサービスが複雑化しています。そのような中で、高裁判決では「顧客獲得競争は、基本的には自由競争であるが、シェア拡大、1位争いに走るあまり、一部のユーザに誤認混同のおそれを生じさせ、獲得すべきでない顧客を獲得してまでシェア拡大を目指すような広告・説明は、社会的に許されないものというべきである」と厳しく批判しています。

今回の東京高裁の判決は通信業界において広告のあり方を考えさせられるものではないでしょうか。

[弁護士ドットコムニュース]

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